人材確保等支援助成金【雇用管理制度助成コース】は、強い組織づくりに役立ちます。
それをキャリア30年の人材育成コンサルタントが支援しています。
人材確保等支援助成金とは・・・
人材確保等支援助成金は、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を図る事業主や事業協同組合等に対して助成する制度で、魅力ある雇用創出を図ることによって人材の確保と定着を目的とした助成金制度です。
雇用管理制度助成コースとは・・・
事業主が、雇用管理制度である、①諸手当等制度、②研修制度、③健康づくり制度、④メンター制度、⑤短時間正社員制度(保育事業主のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下への取り組みに対する助成するものです。
人材確保等支援助成金には、雇用管理制度助成コース以外にも
〇介護福祉機器助成コース
〇中小企業団体助成コース
〇人事評価改善等助成コース
〇雇用管理制度助成コース(建設分野ョ
〇若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
〇作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
〇外国人労働者就労環境整備助成コース
〇テレワークコース
があります。
人材確保等支援助成金には、雇用管理制度助成コース以外にも
〇介護福祉機器助成コース
〇中小企業団体助成コース
〇人事評価改善等助成コース
〇雇用管理制度助成コース(建設分野ョ
〇若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
〇作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
〇外国人労働者就労環境整備助成コース
〇テレワークコース
があります。
主な受給要件
受給するためには、事業主(雇用管理制度助成コースにおいて短時間正社員制度を導入する場合は保育事業主)が、下記の措置を実施することが必要になります。
雇用管理制度整備計画の作成と認定
下記の(1)~(5)の雇用管理制度の導入を内容とする、雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けることが必要です。
(1)諸手当等制度
(2)研修制度
(3)健康づくり制度
(4)メンター制度
(5)短時間正社員制度(保育事業主のみ)
(1)諸手当等制度
(2)研修制度
(3)健康づくり制度
(4)メンター制度
(5)短時間正社員制度(保育事業主のみ)
雇用管理制度の導入・実施
雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施します。
離職率の低下目標の達成
上図のように、雇用管理制度整備計画の実施結果が、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値以上に低下させることが必要です。
受給額
研修制度
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コースの中でも、当社が力を入れて支援をしている、①研修制度、②健康づくり制度、③メンター制度について詳しくご説明します。
・研修制度は、通常の従業員の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であること。
<例>
階層別研修・・・新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修 等
職種別研修・・・新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等
メンター制度 のメンタリングに関する知識、スキルの習得を目的とした研修・講習を除きます。
・Off-JT
・10時間以上/1人につき
・受講料等会社が全額負担
・教育訓練期間中の賃金が減額されない
・当制度活動内容、費用は会社が負担する旨、就業規則に謳われている
・計画期間内に退職予定者のみが対象ではない
・研修制度は、通常の従業員の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であること。
<例>
階層別研修・・・新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修 等
職種別研修・・・新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等
メンター制度 のメンタリングに関する知識、スキルの習得を目的とした研修・講習を除きます。
・Off-JT
・10時間以上/1人につき
・受講料等会社が全額負担
・教育訓練期間中の賃金が減額されない
・当制度活動内容、費用は会社が負担する旨、就業規則に謳われている
・計画期間内に退職予定者のみが対象ではない
健康づくり制度
法定の健康診断に加え、下記の項目のいずれか1つ以上の項目を導入する
・胃がん検診
・子宮がん検診
・肺がん検診
・乳がん検診
・大腸がん検診
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・腰痛健康診断(※厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に基づく)
・胃がん検診
・子宮がん検診
・肺がん検診
・乳がん検診
・大腸がん検診
・歯周疾患検診
・骨粗鬆症検診
・腰痛健康診断(※厚生労働省「職場における腰痛予防対策指針」に基づく)
メンター制度
・社員のキャリア形成上の課題、職場における問題の解決を支援するメンタリング。会社や部署の上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度を導入
・民間団体等が実施するメンター研修等でメンタリングに関する知識、スキルの習得を目的とする講習を受講
・研修費を企業が全額負担
・メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施
・メンター、メンティに対し、メンター制度に関する事前説明を行う
・当制度活動内容、費用は会社が負担する旨、就業規則に謳われている
・計画期間内に退職予定者のみが対象ではない
その他共通事項
・計画期間は、3ヵ月以上1年以内
・民間団体等が実施するメンター研修等でメンタリングに関する知識、スキルの習得を目的とする講習を受講
・研修費を企業が全額負担
・メンター、メンティによる面談方式のメンタリングを実施
・メンター、メンティに対し、メンター制度に関する事前説明を行う
・当制度活動内容、費用は会社が負担する旨、就業規則に謳われている
・計画期間内に退職予定者のみが対象ではない
その他共通事項
・計画期間は、3ヵ月以上1年以内
受給手続きの流れ
①雇用管理制度整備計画の作成・提出
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
↓
(雇用管理制度整備計画期間)
②認定を受けた雇用管理制度整備計画に基づく雇用管理制度の導入
労働協約または就業規則に明文化することが必要
↓
③雇用管理制度の実施
②で導入した雇用管理制度を計画どおりに実施
↓
④ 目標達成助成の支給申請
算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後 2 か月以内
本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
↓
⑤ 助成金の支給
目標達成助成 57万円
(生産性要件を満たした場合 72万円)
提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
↓
(雇用管理制度整備計画期間)
②認定を受けた雇用管理制度整備計画に基づく雇用管理制度の導入
労働協約または就業規則に明文化することが必要
↓
③雇用管理制度の実施
②で導入した雇用管理制度を計画どおりに実施
↓
④ 目標達成助成の支給申請
算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後 2 か月以内
本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
↓
⑤ 助成金の支給
目標達成助成 57万円
(生産性要件を満たした場合 72万円)
制度の対象となる従業員および事業主の要件
・事業主に直接雇用される者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結する従業員であること
・当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
・社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規の従業員として妥当なものであること
・雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」を除く)であること(「高年齢被保険者」は含まれます。)
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る)
※保育事業主と保育労働に係る従業員は、これ以外の要件があります。
・当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
・所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
・社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規の従業員として妥当なものであること
・雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」を除く)であること(「高年齢被保険者」は含まれます。)
・社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る)
※保育事業主と保育労働に係る従業員は、これ以外の要件があります。
私たちは人材確保等支援助成金以外にも企業の職場環境充実&定着化支援を推進しています
私たちは、人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成金コースを活用した強い組織づくり以外にも、健康経営優良法人認定支援を受けて組織活性化につなげる活動やSDGsを経営に取り込むことで組織活性化につなける支援、社員の定着強化なども支援しています。
詳しくは下記リンクからご覧ください。
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