事業再構築補助金は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援する事業です。私たちは、経営革新等支援機関として事業再構築コンサル支援を推進しています。
事業再構築補助金とは
事業再構築補助金は、2021年度に新たに創設された補助事業で、主な目的は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大など、思い切った事業再構築に意欲的に取り組む中小企業等を支援する事業です。
経済産業省事業再構築補助金の案内ページ
経済産業省事業再構築補助金の案内ページ
事業再構築補助金の概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援する事業です。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援する事業です。
補助額の内容
■通常枠 中小企業者等:100万円 ~ 6,000万円
中堅企業等 :100万円 ~ 8,000万円
■卒業枠 中小企業者等:6,000万円 ~ 1億円
■グローバルV字回復枠 中堅企業等 :8,000万円 ~ 1億円
■緊急事態宣言特別枠 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円
【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円
【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円
中堅企業等 :100万円 ~ 8,000万円
■卒業枠 中小企業者等:6,000万円 ~ 1億円
■グローバルV字回復枠 中堅企業等 :8,000万円 ~ 1億円
■緊急事態宣言特別枠 中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円
【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円
【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円
補助率
■通常枠 中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
■卒業枠 中小企業者等 2/3
■グローバルV字回復枠 中堅企業等 1/2
■緊急事態宣言特別枠 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
中堅企業等 1/2 (4,000万円を超える部分は1/3)
■卒業枠 中小企業者等 2/3
■グローバルV字回復枠 中堅企業等 1/2
■緊急事態宣言特別枠 中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
補助対象要件
下記の①、②の両方を満たすことが必要です。
①申請前の直近6か月間のうち、 任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している こと 。
②経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定することとなっています。
経済産業省が示す「事業再構築指針」はこちら
①申請前の直近6か月間のうち、 任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している こと 。
②経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定することとなっています。
経済産業省が示す「事業再構築指針」はこちら
申請方法
申請は、電子申請システムでのみの受け付になっています。入力は、電子申請システム操作マニュアルがありますので、それに従って進めることができます。入力情報は、必ず、申請者自身がその内容を理解して確認の上申請することになっています。
当事業の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の場合は、必ず、利用登録が必要です。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きでも活用いただけます。
GビズIDの取得はこちらから
当事業の申請には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。未取得の場合は、必ず、利用登録が必要です。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きでも活用いただけます。
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経営革新等支援機関として支援します!
私たちは、経済産業省 中小企業庁から経営革新等支援機関認定を受けて事業再構築補助金の支援を推進しています。
経営革新等支援機関とは
経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験を有する支援機関等を、国(掲載産業省)が「経営革新等支援機関」として認定することで、中小企業に対して専門性の高い支援を行うことを目的とした事業です。例えば、事業再構築補助金やものづくり補助金、事業承継補助金、商業・サービス業・農林水産業活性化税制などへの取り組み支援を行います。
当社も経営革新等支援機関として活動していきます。経営革新や事業再構築などをご検討の際には、お気軽にご相談ください。
【ご相談はこちら】
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経営革新等支援機関が支援する対象となる事業
経営革新等支援機関が支援をする国の事業の主なものは下記になります。
・事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業。コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が対象。
・中小企業経営強化税制C類型
デジタル化を可能にする設備投資計画を達成するために必要不可欠な設備で、経営力向上計画の認定を受けたものについては、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる制度。
・個人事業者の遺留分に関する民法特例(経営承継円 滑化法)
推定相続人全員の合意を前提に、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算定しないことをする制度。
・個人版事業承継税制(経営承継円滑化法)
個人事業者が先代(個人事業者)から事業用資産を相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けた時は、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。
・先端設備等導入計画(生産性向上特別措置法)
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減。
・法人版事業承継税制(経営承継円滑化法)
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。
・事業承継補助金
事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、認定支援機関の助力を得て行う設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援。
・中小企業経営力強化資金融資事業
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資。
・経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定を支援(経営改善計画策定支援事業)。また、本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定も支援(早期経営改善計画策定支援事業)。
・経営力強化保証制度
中小企業が認定支援機関の助力を得て経営改善に取り組む場合に信用保証料を軽減。
・事業再構築補助金
新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等の事業再構築に意欲のある中小企業等を支援する事業。コロナの影響で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合等が対象。
・中小企業経営強化税制C類型
デジタル化を可能にする設備投資計画を達成するために必要不可欠な設備で、経営力向上計画の認定を受けたものについては、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる制度。
・個人事業者の遺留分に関する民法特例(経営承継円 滑化法)
推定相続人全員の合意を前提に、後継者に生前贈与された事業用資産の価額を、遺留分を算定するための財産の価額に算定しないことをする制度。
・個人版事業承継税制(経営承継円滑化法)
個人事業者が先代(個人事業者)から事業用資産を相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けた時は、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。
・先端設備等導入計画(生産性向上特別措置法)
事業者が認定支援機関の確認を受けて市区町村に先端設備等導入計画の認定を申請し、認定を受けた場合には、当該計画に基づいて投資した設備について、固定資産税を3年間軽減。
・法人版事業承継税制(経営承継円滑化法)
非上場の株式等を先代経営者から後継者が相続又は贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法に係る経済産業大臣の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税を猶予及び免除。
・事業承継補助金
事業承継・世代交代を契機として、経営革新や事業転換に取り組む中小企業に対し、認定支援機関の助力を得て行う設備投資・販路拡大・既存事業の廃業等に必要な経費を支援。
・中小企業経営力強化資金融資事業
創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業であって、認定支援機関の支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫が融資。
・経営改善計画策定支援事業
借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融支援を含む本格的な経営改善を必要とする中小企業に対して、認定支援機関の助力を得て行う経営改善計画の策定を支援(経営改善計画策定支援事業)。また、本格的な経営改善が必要となる前の早期の段階からの資金繰り管理等の簡易な経営改善計画の策定も支援(早期経営改善計画策定支援事業)。
・経営力強化保証制度
中小企業が認定支援機関の助力を得て経営改善に取り組む場合に信用保証料を軽減。
事業再構築補助金コンサルの主な内容
これまで、私たちは経営革新計画構築と事業運営支援、そして、経営力向上計画策定支援、IT導入補助金申請支援などのキャリアを持っています。
2021年度の新たな制度である事業再構築補助金のコンサル支援も開始しました。主には下記を中心に支援しています。
1.事業再構築補助金要件確認
2.事業計画構築
3.事業再構築補助金申請サポート
4.事業立ち上げ、運営サポート
5.事業報告書作成・提出サポート など
【ご相談はこちら】
2021年度の新たな制度である事業再構築補助金のコンサル支援も開始しました。主には下記を中心に支援しています。
1.事業再構築補助金要件確認
2.事業計画構築
3.事業再構築補助金申請サポート
4.事業立ち上げ、運営サポート
5.事業報告書作成・提出サポート など
【ご相談はこちら】
事業再構築補助金申請時のポイント
事業再構築補助金が2021年4月に公募され、私たちも数社の申請をしました。
下記3点が、主なポイントです。
1.事業計画は
・事業の新規性
・売上高などの設定根拠の信ぴょう性
・事業の継続性可能性
・事業の実現可能性 などがあること
2.申請にあたっては
・必要書類・資料等を事前に準備しておくこと
(例)仕様書では、決算書類は1期分で良いと書かれていますが、実際に申請を進めていくと2期分あった方が良いなど、その時点まで進めないとわからないことがあります。
・締め切り期日より少し早めに申請手続きは進める
4月の第1回目の申請期間の最終日には、サーバがパンクする事態が発生し、申請手続きができない状況が発生しました。できるだけ早めに申請は進めるようにした方が良いです。
3.審査時に加点される項目
●加点①
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)
●加点②
2021年1月~3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
●その他
下記は、加点項目ではありませんが、中小企業事業再構築促進事業(事業誘い構築補助金)の事業は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等という事業であることから、都道府県知事から経営革新計画認定を受けることなども有効になります。
【ご相談はこちら】
下記3点が、主なポイントです。
1.事業計画は
・事業の新規性
・売上高などの設定根拠の信ぴょう性
・事業の継続性可能性
・事業の実現可能性 などがあること
2.申請にあたっては
・必要書類・資料等を事前に準備しておくこと
(例)仕様書では、決算書類は1期分で良いと書かれていますが、実際に申請を進めていくと2期分あった方が良いなど、その時点まで進めないとわからないことがあります。
・締め切り期日より少し早めに申請手続きは進める
4月の第1回目の申請期間の最終日には、サーバがパンクする事態が発生し、申請手続きができない状況が発生しました。できるだけ早めに申請は進めるようにした方が良いです。
3.審査時に加点される項目
●加点①
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類(令和3年の国による緊急事態宣言による影響であることの誓約書)
●加点②
2021年1月~3月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同期間に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類
●その他
下記は、加点項目ではありませんが、中小企業事業再構築促進事業(事業誘い構築補助金)の事業は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等という事業であることから、都道府県知事から経営革新計画認定を受けることなども有効になります。
【ご相談はこちら】
当社が提供するメリット
当社は、これまでさまざまな業界や規模の企業の新規事業の立ち上げなどのコンサル支援しています。そして、国の制度や施策を活用した各種事業計画構築と申請サポートなどを進めてきています。
このキャリアを活かして事業を成功に導くためのマーケティング活動と、その結果からの事業計画構築を推進しています。
そして、事業計画構築だけではなく、その事業が成功するよう、事業の仕組みづくりから運営支援までトータルでコンサルティングをしていることから実践支援を得意にしています。
【ご相談はこちら】
このキャリアを活かして事業を成功に導くためのマーケティング活動と、その結果からの事業計画構築を推進しています。
そして、事業計画構築だけではなく、その事業が成功するよう、事業の仕組みづくりから運営支援までトータルでコンサルティングをしていることから実践支援を得意にしています。
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